特定処遇改善加算について 【お知らせ】
◎介護職員等特定処遇改善加算
介護職員の処遇改善につきまして、これまで数次にわたる取り組みが行われてきましたが、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において新たに「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
この制度は、介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めるためのものです。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃金以外の処遇改善に関する取組について、外部から見える形で公表すること
当施設の取得状況と処遇改善に関する取組について
当施設の取得状況
介護職員特定処遇改善加算Ⅰ ・・・入所及び短期入所
介護職員特定処遇改善加算Ⅱ ・・・通所リハビリテーション
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容について公表します。
1. 職員の資質の向上について
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
2. 労働環境・ 処遇の改善について
新人介護職員の早期離脱防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化
3. その他
介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
非正規職員から正規職員への転換